1961-10-10 第39回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
簡易耐火住宅にしたいこと、伊勢湾台風の際の特例法の基準では、激甚地の指定がほとんど受けられないと思われるので、基準を引き下げられたいこと、住宅金融公庫による災害復興資金ワクの確保、単価の引き上げ、全半壊以下の被災住宅に対し融資制度を設けられたいこと、農林関係では、天災融資法による地域指定、使途の範囲の拡大、利子の引き下げ、自作農維持創設資金ワクを拡大されたいこと、果樹、タケノコ等の被災に対する特別助成、製茶施設
簡易耐火住宅にしたいこと、伊勢湾台風の際の特例法の基準では、激甚地の指定がほとんど受けられないと思われるので、基準を引き下げられたいこと、住宅金融公庫による災害復興資金ワクの確保、単価の引き上げ、全半壊以下の被災住宅に対し融資制度を設けられたいこと、農林関係では、天災融資法による地域指定、使途の範囲の拡大、利子の引き下げ、自作農維持創設資金ワクを拡大されたいこと、果樹、タケノコ等の被災に対する特別助成、製茶施設
ところがその七十六万円を借りた農協が、これを製茶施設に使わずに組合の中の事務費に使った、あるいは他人に一部鞍貸しをしたというようなことでございましたので、要償還額といたしまして五十八万五百三十七円あったわけであります。この点はことしの二月六日付で分割して繰上償還をすることで話がつきまして、事件はまあ解決いたしておるのであります。
それから製茶施設が災害を受けたというようなものにつきましては、これも農林漁業金融公庫法第十八条による復旧施設として製茶施設というものが指定されておりますので、それの災害復旧のための融資は公庫の方から貸し付けるという、両両相待っての運用によりまして、このたびは一応支障のない対策ができるというように考えます。
(三)個人の所有する農舎、畜舎(鶏舎、豚舎を含む)、たい肥舎、温室、葉たばこ乾燥室、果実貯蔵庫、製茶施設、果樹棚(ホップ支柱を含む)、木炭倉庫、山地製材工場等の災害復旧に必要な資金は農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧対象施設の資金枠から貸付けることとし、その貸付限度額及び資金枠については必要に応じ拡大するものとする。また、貸付金利は七分となっているが、これが引下げをはかるものとする。
その次には「個人の所有する農舎(鶏舎、豚舎を含む)、たい肥舎、温室、葉たばこ乾燥室、果実貯蔵庫、製茶施設、果樹棚(ホップ支柱を含む)、木炭倉庫、山地製材工場等の災害復旧に必要な資金は農林漁業金融公庫の主務大臣指定災害復旧対象施設の資金枠から貸付けることとし、その貸付限度額及び資金枠については必要に応じ拡大するものとする。また、貸付金利は七分となっているが、この際、これが引下げをはかるものとする。」
(二) 農林漁業金融公庫法に基く農林漁業資金の資金ワクの拡大、早期貸付、対象種目の拡大(畜舎に鶏舎、豚舎を、製茶施設に建物を認める)、貸付最高限度の引き上げ(温室、製茶施設等二十万円を四十万円に)、部落の被害共同利用施設(集荷所、作業所等)に共同利用施設(災害復旧)資金の部落転貸措置の適用承認、利子補給措置。 (三) 自作農維持創設資金の貸付ワクの拡大と早期貸付。
その告示に載っておりますのは畜舎、サイロ、それから堆肥舎、蚕室、農機具、排水ポンプ、灌水施設、それから蚕具、葉タバコ乾燥室、製茶施設、合成繊維漁網綱、これだけ十一項目載っておりますが、そのうち畜舎、サイロと葉タバコ乾燥室を除きましたのは、御承知のように、昨年改良基金制度ができましたので、先ほど局長も御説明になりましたように、畜舎、サイロと葉タバコ乾燥室だけが本年度の融資額として残っております。
このほか合成繊維漁網綱、蚕の道具、蚕具、蚕室、製茶施設については従前と同様でございます。 また公庫融資によります自作農維持創設資金につきましては、従来からも増額の強い要望もありましたので、三十一年度は五億円増額いたしまして二十五億円の融資額にいたしております。
局長だっておそらく初めてでしようが、この積雪寒冷地帯振興事業実績を見ますと、共同製茶施設、これが滋賀県に一カ所、京都に一カ所つけてある。どうですこれで製茶施設をもって積寒単作地帯の振興実績でありますなんて、驚くべきことですよ。こんなことのために積寒法を延長しなければならぬ理由は一つもありませんよ。この製茶施設は必要でないわけではありません。必要ですよ。私は反対だと言うのではない。